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ACROSEEDグループ・業務活動レポート

労働基準法が一部改正されました。

この労働基準法の一部を改正する法律は、平成22年4月1日から施行されました。

 改正の目的は、「15歳以上の働ける人たちが少なくなってきているのに、結婚して子どもを持つべき世代の男性は残業し過ぎています。これは少子化の原因のひとつとなっているので、残業を少なくして子育てできる職場環境を作ろう!」ということです。

今回は、中小企業にも関係がある次の改正内容を簡単に説明していきたいと思います。


*「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
この改正を理解する上で、労基法の労働時間について説明します。

労基法の定める労働時間って?…
「労働時間は1週40時間、1日8時間まで」と定められています。

「えっ!? うちの会社は残業あるよ。これって違反?」

いいえ、使用者となる会社側と働く側の従業員との間で“労使協定”を締結し労基署へ届け出ることで、会社は従業員にこの法定の労働時間を超えて残業してもらうことができます。
ただし、この残業時間は当時の労働省の告示により、上限時間が1ヶ月は45時間まで、1年間は360時間までというようにその上限が定められています。この限度時間を超えて労働してもらうためには、その限度時間を超える「特別な事情」が必要であり、その「特別な事情」と限度時間を超える一定の時間を別途、会社と従業員との間で協定を締結する必要があります。(「特別条項付労使協定」といいます。)

 要するに、労働時間は法律で一応は定めますが、それを超えて残業をさせる場合は会社側と従業員側で話し合って決めてくださいね。でも、その残業時間は1ヶ月の場合なら45時間を限度としてください。えっ!?残業時間が短いですか? それでも限度時間を超えるのは特別に残業が必要な場合に限ってね。しかも、そのことも会社側と従業員側とで話し合って決めてくださいよ。ということです。
 

ここまでは法改正ではなく、従来の労基法の労働時間についてです。
法改正は上記の「特別条項付労使協定」について、限度時間を超える場合の割増賃金率を別途、定めることとしています。そしてその率を2割5分の率を超えるように努めることとしています。(通常の残業の割増賃金率は2割5分以上なので、ほとんどの会社は2割5分としています。)
 すなわち、1ヶ月45時間や1年間360時間を超える残業が発生するが場合は、最低でも特別条項付労使協定を締結して、その超える部分の割増賃金率を定めればよいということになります。
なお、これは2010年4月1日以降に労使協定を締結し労基署へ届け出る会社が対象となります。(4月1日より前に労使協定を締結し届け出ている会社は、その協定は協定期限までは有効です。)
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