ACROSEEDグループ・業務活動レポート
高度人材に対するポイント制の導入(第3回)
3.高度人材に対する優遇措置
(1)複合的な在留資格の許容
現状では、日本に滞在する外国人は単一の在留資格の範囲内の活動に限定されており、許可された一つの在留資格の範囲内での活動しか認められていません。
しかし、優遇措置として、従来の就労可能な在留資格にそのまま当てはめるのではなく、高度な資質・能力等を活かした複数の在留資格にまたがる活動や、併せて事業経営活動を行うことを許容する予定となっています。
例えば、学術研究活動では、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」と定義されています。
(2)在留歴に係る永住許可要件の緩和
現状では、永住許可まで原則10年以上の在留が必要とされており、就労を目的とする在留資格を持つ外国人が永住許可を受けるためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
しかし、優遇措置として高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合には、永住許可の対象となり、なおかつ、高度人材としての活動を引き続き4年6カ月以上行っている場合には、永住許可申請を受理する予定となっています。
(1)複合的な在留資格の許容
現状では、日本に滞在する外国人は単一の在留資格の範囲内の活動に限定されており、許可された一つの在留資格の範囲内での活動しか認められていません。
しかし、優遇措置として、従来の就労可能な在留資格にそのまま当てはめるのではなく、高度な資質・能力等を活かした複数の在留資格にまたがる活動や、併せて事業経営活動を行うことを許容する予定となっています。
例えば、学術研究活動では、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」と定義されています。
(2)在留歴に係る永住許可要件の緩和
現状では、永住許可まで原則10年以上の在留が必要とされており、就労を目的とする在留資格を持つ外国人が永住許可を受けるためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
しかし、優遇措置として高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合には、永住許可の対象となり、なおかつ、高度人材としての活動を引き続き4年6カ月以上行っている場合には、永住許可申請を受理する予定となっています。
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