ACROSEEDグループ・業務活動レポート
2012年7月 入管法が改正されます!
入管法が改正され、新しい在留管理制度が始まります。
2009年7月に「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が改正され、2012年7月から新しい在留管理制度が実施される予定です。新たな在留管理制度では、法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握することが可能となり、適法に在留する外国人の方の利便性を更に向上する内容となっています。
~新しい在留管理制度のポイント~
1.「在留カード」が交付されます
「在留カード」の交付対象となるのは、「中長期在留者」と呼ばれる外国人です。中長期在留者というのは、3か月を超える在留期間を与えられ国内に在留する外国人から、「特別永住者」、「外交」、および「公用」在留資格を持つ者を除外した者です。一般の永住者も在留カードの対象に含まれる一方で、婚約を理由に取得した「短期滞在」や、日本人配偶者と暮らしていても在留資格のない外国人等は対象外となります。
在留カードの券面に表記されるのは、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期限、就労範囲、資格外活動許可の有無、およびカード番号です。在留カードについての事務は、市町村が行う住民基本台帳の事務とは切り離されているため、原則として市区町村が関与する事はなくなり、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。これまで外国人登録カードでは、交付申請も市区町村の窓口が受け付けており、カードの交付も行っていました。そのため、入国管理局との間に情報がリンクせずに情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていました。しかし、改正後は、住所や転居の届出以外は、すべて入国管理局が行うこととなり、新規の在留カードは入国審査や在留資格の審査に合わせて入国管理局がに交付申請し、即日交付ということになります。ただし、在留カードを初めて受け取る場合には、券面に住所の記載はなく、引き続き市区町村で住基関係の届出を行う必要があります。
2.在留期間が最長5年に延長されます
現在「3年」の在留期間を定めている在留資格について、「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です。また、「留学」の在留資格については平成22年7月1日よりの新たな在留管理制度の導入により、「2年3カ月」から「4年3カ月」へと伸長されました。
3.みなし再入国許可制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要は無くなります。また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要は無くなります。
ただし、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
4.再入国許可の有効期限が延長されます
再入国許可を受ける場合において再入国許可の有効期限の上限について、これまで「3年」から「5年」に伸長されます。また、特別永住者の方については、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。
5.外国人登録制度が廃止されます
「在留カード」を用いた新たな在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入後、一定の期間「在留カード」とみなされるため、在留カードが交付されるまで引き続き所持しなければなりません。
6.外国人にも住民票が作られます
現行の住民基本台帳法が改正され、外国人についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。そのため、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。
7.新たな罰則が設けられます
新たな在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。
(1)在留資格の取消し
①不正な手段により在留特別許可を受けたこと
②配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留すること
③正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
(2)退去強制事由
①在留カードの偽変造等の行為をすること
②虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
(3)罰則
①中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
②不法就労助長罪の見直し
③在留カードの偽変造等の行為をすること
2009年7月に「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が改正され、2012年7月から新しい在留管理制度が実施される予定です。新たな在留管理制度では、法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握することが可能となり、適法に在留する外国人の方の利便性を更に向上する内容となっています。
~新しい在留管理制度のポイント~
1.「在留カード」が交付されます
「在留カード」の交付対象となるのは、「中長期在留者」と呼ばれる外国人です。中長期在留者というのは、3か月を超える在留期間を与えられ国内に在留する外国人から、「特別永住者」、「外交」、および「公用」在留資格を持つ者を除外した者です。一般の永住者も在留カードの対象に含まれる一方で、婚約を理由に取得した「短期滞在」や、日本人配偶者と暮らしていても在留資格のない外国人等は対象外となります。
在留カードの券面に表記されるのは、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期限、就労範囲、資格外活動許可の有無、およびカード番号です。在留カードについての事務は、市町村が行う住民基本台帳の事務とは切り離されているため、原則として市区町村が関与する事はなくなり、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。これまで外国人登録カードでは、交付申請も市区町村の窓口が受け付けており、カードの交付も行っていました。そのため、入国管理局との間に情報がリンクせずに情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていました。しかし、改正後は、住所や転居の届出以外は、すべて入国管理局が行うこととなり、新規の在留カードは入国審査や在留資格の審査に合わせて入国管理局がに交付申請し、即日交付ということになります。ただし、在留カードを初めて受け取る場合には、券面に住所の記載はなく、引き続き市区町村で住基関係の届出を行う必要があります。
2.在留期間が最長5年に延長されます
現在「3年」の在留期間を定めている在留資格について、「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です。また、「留学」の在留資格については平成22年7月1日よりの新たな在留管理制度の導入により、「2年3カ月」から「4年3カ月」へと伸長されました。
3.みなし再入国許可制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要は無くなります。また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要は無くなります。
ただし、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
4.再入国許可の有効期限が延長されます
再入国許可を受ける場合において再入国許可の有効期限の上限について、これまで「3年」から「5年」に伸長されます。また、特別永住者の方については、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。
5.外国人登録制度が廃止されます
「在留カード」を用いた新たな在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入後、一定の期間「在留カード」とみなされるため、在留カードが交付されるまで引き続き所持しなければなりません。
6.外国人にも住民票が作られます
現行の住民基本台帳法が改正され、外国人についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。そのため、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。
7.新たな罰則が設けられます
新たな在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。
(1)在留資格の取消し
①不正な手段により在留特別許可を受けたこと
②配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留すること
③正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
(2)退去強制事由
①在留カードの偽変造等の行為をすること
②虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
(3)罰則
①中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
②不法就労助長罪の見直し
③在留カードの偽変造等の行為をすること
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