2012年11月1日(木)、
一般社団法人企業研究会にてACROSEEDがセミナー講師を務めました。
講師は行政書士法人ACROSEEDの行政書士 宮川 真史です。

「外国人のための雇用・受入れの基礎知識」
【開催主旨】
企業活動等の国際化の進展に伴い、上場企業等一定の規模等を有する企業等については外国人の雇用に係る手続が大幅に簡素化・迅速化されました。しかしながら、入国・在留諸申請自体は旧態依然として難しい印象があります。なぜ難しい印象のままなのでしょうか?
これは、提出資料の大幅な簡素化・資料の明確化が図られたとしても、入管法の基本的な考え方そのものに変更はなく、入管法の知識や背景にある思想の理解なくして適切に申請できないのが現状であるから難しく感じてしまうのだろうと思います。事実、上場企業などの一定の規模等を有する企業だから何でも通るというものではありません。「不許可」になるケースは勿論、更新の際に「本来は許可されるべきではなかった」と指摘されるケースも多いようですが、適切な申請を意識することによりこのようなリスクは回避できます。
2012年7月9日に新しい在留管理制度がスタートしました。外国人登録制度が廃止になり、在留カードが交付されるなど、手続きに大きな影響を与える改正もありました。また、外国人の雇用環境にも変化が見られます。雇用が長期化する傾向があり、外国人の個人的な永住権取得などについて会社が相談を受ける機会が増えているようです。
このような近年の新傾向を踏まえて、第1部では在留資格の基礎知識を総論として、続く第2部では申請書作成の留意点を実例を交えて解説いたします。
■第1部■ 在留資格の基礎知識
1.入管行政
(1)入管行政の変遷
(2)入管の組織と役割
(3)入管関連の判例
2.入管法上の在留資格制度
(1)査証と在留資格
(2)在留期間(不法滞在)
(3)在留資格の種類
3.外国人を雇用・受け入れる場合の在留資格
(1)人文知識・国際業務
(2)技術
(3)企業内転勤
4.就労が可能であるか否かの判断方法
(1)外国人登録証の見方
(2)パスポートの見方
(3)日本人の配偶者等・定住者・永住者
5.再入国許可
6.変更・更新・就労資格証明書
7.永住
8.入管法の改正について
■第2部■ 申請書作成の留意点
1.在留資格認定証明書
2.在留資格変更許可申請書
3.就労資格証明書
4.在留資格更新許可申請
5.再入国許可申請
6.永住許可申請
※講師と同業企業・同職種の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。
■ 講 師 行政書士法人ACROSEED 行政書士 宮川 真史氏
【略歴】
大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングの実績を多数有し、就労から身分関係の在留手続をマルチにこなす行政書士。その他、専門性の高い許認可の取得コンサルティング、外国人雇用に関する講演活動などを精力的に行っている。
【著書】外国人のための国際結婚手続マニュアル(日本加除出版)
外国人のための雇用・受入れ手続マニュアル(日本加除出版)
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