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ACROSEEDグループ・業務活動レポート

外国人住民に係る“住民基本台帳制度”

日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。

このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。

施行は入管法等改正法(※)の施行の日とされています。
※公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月頃が予定されています



●住民票の対象となる外国人住民●
 
 基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成することとしており、次の4つに区分されます。


(1)中長期在留者 (在留カード交付対象者)
・日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
・改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

(2)特別永住者
・入管特例法により定められている特別永住者。
・改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
・入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
・当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
・出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
・入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

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