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ACROSEEDグループ・業務活動レポート

お客さまの作品

ACROSEEDがビザ申請をサポートさせて頂いたお客さまより、ご自身の作品を頂戴しました。

このごろのものみなうまし

事務所に大切に飾らせていただきます。
    11:49 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

人事・総務レポート 2012年1月号

人事・総務レポート 2012年1月号 を発行しました。

人事・総務レポート 2012年1月号

ニューバージョンは、デザインをもう少しシンプルにしてもらいました。

2012年もお客様に喜んで頂けるよう、内容を充実させて頑張ります!
    10:21 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「リクナビNEXT」編集部の取材をうけました。

先日、株式会社リクルートが発行する「リクナビNEXT」の編集部の方から取材をうけました。

取材内容は、ACROSEEDが最も得意とする「外国人雇用」です。

日本の新卒者、転職者の間でも外国人材が占める割合が少しずつ上昇しているそうです。

編集部の方は「もしかしたら、日本人求職者のライバルって外国人材になるのかも?」との疑問を持たれ、急きょ取材が決定したそうです。

お話の中では、大企業から中小企業までの外国人材の採用状況、目的などを、社会保険労務士の秋山と一緒にお話させていただきました。

この内容については「リクナビNEXT」のネットに掲載されるそうです。

掲載されたら、またブログでご報告したいと思います。
    09:14 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

原稿が東商新聞に掲載されました!

社会保険労務士法人ACROSEEDの執筆した外国人雇用の原稿が、東商新聞に掲載されました。

東商新聞の原稿  東商新聞のタイトル

    11:13 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

行政書士法人ACROSEEDのパンフレットを作成

行政書士法人ACROSEEDのパンフレットを作成しました!

開業してから25年…なぜか今までパンフレットが作成されなかった行政書士法人ACROSEED…。

株式会社ACROSEEDは昔からあるのですが…ある人に指摘されて、「よく考えると不思議ですな~」という訳で急きょ作成しました。

行政書士法人ACROSEEDのパンフレット


やっぱり新しいパンフレットって気分がいいですね。
こうなると、税理士法人、社会保険労務士法人、株式会社も色違いのセットで作りたくなってしまいます。

    08:56 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

2012年7月 入管法が改正されます!

入管法が改正され、新しい在留管理制度が始まります。

 2009年7月に「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が改正され、2012年7月から新しい在留管理制度が実施される予定です。新たな在留管理制度では、法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握することが可能となり、適法に在留する外国人の方の利便性を更に向上する内容となっています。

 
~新しい在留管理制度のポイント~

1.「在留カード」が交付されます
「在留カード」の交付対象となるのは、「中長期在留者」と呼ばれる外国人です。中長期在留者というのは、3か月を超える在留期間を与えられ国内に在留する外国人から、「特別永住者」、「外交」、および「公用」在留資格を持つ者を除外した者です。一般の永住者も在留カードの対象に含まれる一方で、婚約を理由に取得した「短期滞在」や、日本人配偶者と暮らしていても在留資格のない外国人等は対象外となります。
在留カードの券面に表記されるのは、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期限、就労範囲、資格外活動許可の有無、およびカード番号です。在留カードについての事務は、市町村が行う住民基本台帳の事務とは切り離されているため、原則として市区町村が関与する事はなくなり、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。これまで外国人登録カードでは、交付申請も市区町村の窓口が受け付けており、カードの交付も行っていました。そのため、入国管理局との間に情報がリンクせずに情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていました。しかし、改正後は、住所や転居の届出以外は、すべて入国管理局が行うこととなり、新規の在留カードは入国審査や在留資格の審査に合わせて入国管理局がに交付申請し、即日交付ということになります。ただし、在留カードを初めて受け取る場合には、券面に住所の記載はなく、引き続き市区町村で住基関係の届出を行う必要があります。

2.在留期間が最長5年に延長されます
現在「3年」の在留期間を定めている在留資格について、「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です。また、「留学」の在留資格については平成22年7月1日よりの新たな在留管理制度の導入により、「2年3カ月」から「4年3カ月」へと伸長されました。

3.みなし再入国許可制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要は無くなります。また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要は無くなります。
ただし、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
4.再入国許可の有効期限が延長されます
再入国許可を受ける場合において再入国許可の有効期限の上限について、これまで「3年」から「5年」に伸長されます。また、特別永住者の方については、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。

5.外国人登録制度が廃止されます
「在留カード」を用いた新たな在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入後、一定の期間「在留カード」とみなされるため、在留カードが交付されるまで引き続き所持しなければなりません。

6.外国人にも住民票が作られます
現行の住民基本台帳法が改正され、外国人についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。そのため、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。

7.新たな罰則が設けられます
 新たな在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。
(1)在留資格の取消し
①不正な手段により在留特別許可を受けたこと
②配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留すること
③正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
(2)退去強制事由
①在留カードの偽変造等の行為をすること
②虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
(3)罰則
①中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
②不法就労助長罪の見直し
③在留カードの偽変造等の行為をすること


    18:20 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

“外国人のための“ 「社長の仕事がよくわかるセミナー」開催します!

ACROSEEDが提供する「外国人起業・会社設立支援サービス」に新しいセミナーが加わりました。

“外国人のための“ 「社長の仕事がよくわかるセミナー」です。
これは起業を考えてる外国人の方に、会社の経営をよく知ってもらうためのセミナーです。

講師を務めさせていただくのは、わたくし、佐野 誠です。

「自分のビジネスを経営するってこんな感じだよ…」と誰にでもわかりやすくご説明したいと思います。

「起業にちょっと興味があるな…」という外国人の方がいらっしゃったら、ぜひご参加ください。


【当日の予定】


■始めに
開会のあいさつ ~起業とは~
1.ビジネスの目的
・企業理念
・経営理念
・行動指針

2.サービス(商品)開発
・戦場
・強みと資産
・顧客
・広告

3.マーケティング
・オフィス(店舗)の立地
・見込客集め
・集客
・アフターサービス

4.お金の管理
・売上の原則
・利益の管理
・利益が出たら…

5.人の管理
・社員の募集
・採用
・雇用条件
・社員との接し方

6.起業で気をつけること
・経営者はプロの商売人?
・コンプライアンス
・リース契約
・クレーム処理

7.成功の秘訣
・起業での成功の秘訣
・成功事例と失敗事例

本日のまとめ/質疑・応答
閉会の挨拶


詳しくはこちらをご覧ください。

外国人起業・会社設立支援サービス

外国人起業・会社設立支援サービス

たくさんの方のご参加をお待ちしております。
    16:54 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

ブローカーなど、入管法違反事件の摘発対策協議会が開催!

「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」の開催について

 法務省入国管理局及び東京入国管理局は、不法滞在外国人を縮減するため、関係機関と協力して様々な施策を実施してきた結果、不法滞在外国人を大幅に減少させることができました。

しかし、いまだに不法入国、不法就労などの入管法違反事犯が後を絶たず、その手口も年々悪質・巧妙化していることを踏まえ、関係機関が相互に連携してより効果的に対処していく方策等を協議するため、12月16日,東京都内において「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」を開催します。

 本協議会は、関係中央省庁及びその地方機関が相互に協力し、入管法違反事犯に適切に対処することを目的として、昭和46年以降,毎年1回(昭和47年を除く。)開催しているもので、今回が39回目(東京での開催は平成6年以来2回目。)となります。


1.会議の出席者
(1)会議出席者
警察庁(警察庁刑事局組織犯罪対策部,同生活安全局,同警備局外事情報部,関東管区警察局,警視庁,神奈川県警察本部)
法務省(法務省刑事局,同入国管理局,8地方入国管理局,7地方入国管理支局)
検察庁(東京高等検察庁,東京地方検察庁)
公安調査庁(公安調査庁調査第二部,関東公安調査局)
外務省(外務省領事局,在韓国日本国大使館,在フィリピン日本国大使館)
財務省(財務省関税局,東京税関)
海上保安庁(海上保安庁警備救難部,全管区海上保安本部)
厚生労働省(厚生労働省職業安定局,東京労働局)
                                計78人

(2)会議期日
平成23年12月16日(金) 午前10時から

(3)会議場所
法務省(中央合同庁舎6号館)地下1階大会議室 (所在地 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号)



2.会議の趣旨

日本に不法滞在する外国人を縮減させるため、関係省庁が協力して様々な施策を実施してきた結果、平成15年には約25万人と推定された不法滞在者(うち不法残留者は約22万人)を、平成23年1月1日現在で約9万~10万人(うち不法残留者は約8万人)にまで縮減させることができました。

一方、上陸審査時の個人識別情報の活用や紛失・盗難旅券情報システムの導入などによる上陸審査の厳格化に伴い、偽装指紋による不法入国事犯や小型船舶等の利用による不法入国事犯が発生しています。

また、正規在留者を偽装する偽装滞在案件も増加が懸念されています。

不法滞在者の多くの者が不法就労に従事していると見られるとともに、偽装滞在者も多くは就労が目的と見られ、中にはブローカーなどが介在し偽変造文書を組織的に悪用する事案も散見されるなど、入管法違反事犯が悪質・巧妙化していることから、関係機関が協力してより効果的に対処するための方策等について協議します。

また、人身取引被害者を保護し、一方において加害者に対して厳正に対処していくため、関係機関がそれぞれの立場から人身取引事犯の現状や問題点を明らかにし、その対策を協議します。


3.報告・協議内容
(1)不法入国事犯の現状及び取締り対策について
(2)不法就労事犯の現状及び取締り対策について
(3)人身取引事犯の現状及び対策について
    10:34 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

東商新聞へ記事が掲載されました

12月10日 第1955号 の「東商新聞」に社会保険労務士法人ACROSEED 秋山 周二が執筆した記事が掲載されました。

「中小企業の外国人雇用」 第4回目となります。

「東商新聞」 中小企業の外国人雇用 第4回  東商新聞 第1955号




    16:18 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

新システムの導入!

ACROSEEDグループに待望の新システムが導入されました。

技術の進歩は速いですね。

3年前までは最新だと思っていた技術があっという間に劣化して、今ではクラウド…。

確かにクラウドって非常に便利です…携帯かパソコンがあればどこでも仕事の続きができる!

いいか悪いかはわかりませんが、これを利用するようになってから家での仕事時間が格段に増えてしまった…。

家のパソコンで会社と全く同じ業務が続けられるので、ついつい寝る前に「明日の準備を…」と気が付くと夜中になっていたことが多々あります。

最新技術に呑まれるのではなく、うまく使いこなして業務の向上につなげていきたいと思います。
    12:13 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「企業研究会」でのセミナー講師

 2012年2月3日に一般社団法人企業研究会が開催する「外国人のための雇用・受入の基礎知識」のセミナー講師を務めることが決定しました。
 講師を務めるのは、行政書士法人ACROSEED 代表社員 行政書士 宮川真史です。

 当日のセミナー内容は以下の内容が予定されています。

 【開催主旨】
 企業活動等の国際化の進展に伴い、上場企業等一定の規模等を有する企業等については、外国人雇用に係る手続が大幅に簡素化・迅速化されました。しかしながら、入国・在留諸申請自体は旧態依然として難しい印象があります。一体なぜでしょうか。
 これは、提出資料の簡素化・明確化が図られたとしても法律自体には変更はなく、入管法の知識や背景にある思想の理解なくして、適切な申請はできないのが現状であるからだと思われます。事実、上場企業等一定の規模等を有する企業等だから何でも通るというものでもなく、申請しても不許可になるケースはもちろん、更新の際に、本来は許可されるべきではなかったと指摘されるケースも多いようです。適切な申請を意識することにより、このようなリスクは回避できます。
 また、外国人の雇用環境にも変化が見られます。雇用した外国人の雇用が長期に及ぶ傾向があり、会社が外国人の個人的な永住権取得などについての相談を受ける機会が増えているようです。
 このような近年の新傾向を踏まえ、第1部では在留資格の基礎知識を総論として、また第2部では申請書作成の留意点を実例を交えて解説させていただきます。

◆講 師  行政書士法人ACROSEED  行政書士  宮川 真史氏
【略歴】
 大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングの実績を多数有し、就労から身分関係の在留手続きをマルチにこなす行政書士。その他、専門性の高い許認可の取得コンサルティング、外国人雇用に関する講演活動などを精力的に行っている。
    
【著書】
 外国人のための国際結婚手続マニュアル(日本加除出版)
 外国人のための雇用・受入れ手続マニュアル(日本加除出版)

◆第1部◆ 在留資格の基礎知識

 1.入管行政
  (1)入管行政の変遷
  (2)入管の組織と役割
  (3)入管関連の判例

 2.入管法上の在留資格制度
  (1)査証と在留資格
  (2)在留期間(不法滞在)
  (3)在留資格の種類

 3.外国人を雇用・受け入れる場合の在留資格
  (1)人文知識・国際業務
  (2)技術
  (3)企業内転勤

 4.就労が可能であるか否かの判断方法
  (1)外国人登録証の見方
  (2)パスポートの見方
  (3)日本人の配偶者等・定住者・永住者

 5.再入国許可
 6.変更・更新・就労資格証明書
 7.永住
 8. 入管法の改正について

◆第2部◆ 申請書作成の留意点

 1.在留資格認定証明書 
 2.在留資格変更許可申請書
 3.就労資格証明書
 4.在留資格更新許可申請
 5.再入国許可申請
 6.永住許可申請


 詳しくは一般社団法人企業研究会のホームページをご覧ください。

    11:53 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「よくわかる入管手続き」の改定が決定しました

昨日、出版社の方からご連絡を頂き、ACROSEEDグループが執筆した「よくわかる入管手続き」(日本加除出版)の内容改定のお話を頂きました。

よくわかる入管手続き


 来年の7月頃に予定されている入管法改正への対応がメインとなる予定です。

 とはいえ…現時点では大まかな概要が定められているだけで、詳細についてはまだ決定されていません。

 主な改正
 1.みなし再入国許可の導入
 2.外国人登録制度の廃止
 3.在留期間の延長
 4.新たなビザ審査制度の導入 
 
 このような内容が予定されていますが、実際はどうなるのか?
 
 今から情報収集に走り回ることが予想されます…頑張るぞ!
    11:00 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

経済産業省のインタビューを受けました

 昨日、経済産業省およびシンクタンクの株式会社日本総合研究所の方から、外国人の起業支援についてのインタビューを受けました。

 ACROSEEDグループが行っている外国人起業の支援サイト 起業@Japan をご覧いただいたのがきっかけです。

 外国人起業家が日本でビジネスを立ち上げる際の問題点、苦労する日本の商習慣、外国人起業家の要望など、実際にACROSEEDグループで起業支援させて頂いたお客様の事例を示しながらお話させていただきました。

 対応したのは行政書士法人ACROSEED 代表社員 佐野 誠、宮川 真史の2名です 国としては外国人起業家を多く育成・招へいして、将来は雇用の確や経済の活性化などにつなげることが目的だそうです。

 外国人登録、銀行口座の開設、資本金の送金、法人設立、オフィスの賃貸など…外国人起業家が遭遇する問題は山のようにあります。

 「“起業準備ビザ”なんて在留資格が新設されたら便利ですね」という話題が出ましたが、ぜひとも実現化してもらいたいと思います。

微力でも国のためにお役に立てるというのは、非常にうれしいものでした。

また機会があれば喜んで協力させて頂きたいと思います。
    10:56 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

入管実務研修会に参加

先週の金曜日、東京都行政書士会 国際部 が主催した「入管実務研修会」に参加しました。

研修会の内容は大きく別けて、①投資経営ビザと②興行ビザの2点についてです。

東京入国管理局の統括審査官から直接お話を伺うことができました。

1.テーマ「『投資・経営』に係る審査の要点」
 東京入国管理局就労審査部門 統括審査官  横溝幸宏 様
2.テーマ「『興行』に係る審査の要点」
 東京入国管理局就労審査部門 統括審査官 川田里司 様

集まった行政書士は200人以上…広い会場がほとんど埋まっていました。
当日、行政書士側から出た質問は以下の通りでした。


●投資経営●

(1)小規模事業所において複数の者が「投資経営」資格に該当する場合に、複数の者に「投資経営」資格が許可され得る社員数等の具体的基準はあるか?

(2)連絡事務所や駐在事務所等の代表者に就任した者に「投資経営」は該当するか?また、その場合の要件は?

(3)本邦における事業に投資している外国法人に代わってその経営を行う場合に、審査要領によると「海外にいにいる設立者又は投資者の利益を代表して行うことjとあるが、国内にいる外国人投資者に代わって経営を行う活動が該当する余地は無いのか?

(4)常勤職員が二人以上確保されているが、投資額が年間500万円以上とならない場合は、在留資格該当性は無いこととなるのか?
 別表における該当範囲である「経営を開始」するためには、F相当額」の投資が必要という見解があるが(坂中逐条解説126ページ)、2人以上雇用すれば自動的に「相当額」の程度を満足することとなるのか?

(5)該当範囲で、「外国人に代わってその経営を行い」とあるが、この外国人(設立者又は投資者)は海外にいることが要件なのか?

(6)海外の親会社に1年以上勤務し、日本法人の代表取締役として赴任してきた場合は、「投資経営」の在留資格と考えられるが、「企業内転勤」の在留資格を取得する可能性はゼロなのか?
 もし、取得できるとすればどのような場合に取得できるのか?
 また、外国会社の支店に日本における代表者として赴イ壬した場合、従業員が2人以上いる場合、投資経営になるのか、企業内転勤となるのか?

(7)基準省令で「事業所として使用する施設が本邦に確保」とあるが、たとえばサーブコープ、REGUS等の外資系企業向けのレンタルオフィス(壁による他の部屋との仕切りは無いが、机、電話は確保されている。)を賃借した場合、「本邦に確保」したことになるのか?

(8)事業所に「電話、ファクス、コピー機(パソコン)」の三種の神器が無いと絶対に、認定されないのか?
 携帯電話、スマートフォンだけでは絶対に駄目なのか?
 もし、許されるとしたら、その基準はどのようなものか?

(9)組織上、部下のいない部長や課長は「管理に従事する活動」とは見られないのか?もし、見られるとしたら、その基準はどのようなものか?

(10)「人文知識・国際業務」の在留資格を有する者が、起業して「投資・経営」への在留資格変更許可申請をする場合、自己資金が500万円に満たないので、親族に援助ないし融資を仰ぎたいと思っているが可能でしょうか。
 可能な場合に審査において許容される親族の範囲はあるのでしょうか。また、親しい友人から融資を受けて起業し、「投資・経営」への在留資格変更することは可能でしょうか。


●興行●

(1)在留資格認定証明書交付申請の許可後、同一基準内で新たに活動が加わることとなった場合には追加書類を提出する必要があるか?
(2号(ニ)で許可された者に新たに同基準を満たす他の会場での出演が追加決定した場合など)

(2)海外の映画や海外TV番組のロケ撮影等の為に来日する場合で、本邦内において上映又は放送される予定が全く無く、契約先も存在しない場合には「短期滞在」が該当するか?
 また将来的に本邦内において放送される可能性はあるが、撮影時点においては本邦内に契約先が存在しない場合には「短期滞在」に該当するか?

(3)独立性を有しない、かつ無償で行う純粋なプロモーション活動(例:雑誌やTV、ラジオなど報道媒体の取材、TVやラジオへの実演を伴わないゲスト出演など)については「短期滞在」に該当するか?



 このように複雑な質問にも関わらず、講師の統括審査官のお二人は非常に丁寧に解説して下さいました。
 
 非常に有意義な内容で、次回もまた開催して頂きたいと思います。
    10:30 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

外国人住民に係る住民票の記載事項

 外国人住民に係る住民票には、日本人と同様に、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項に加え、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載されます。

 さらに、外国人住民特有の事項として、国籍等に加え、住民票作成対象者の区分に応じそれぞれ次の事項が記載されます。

(1)中長期在留者
・中長期在留者である旨
・在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日ならびに在留カードの番号

(2)特別永住者
・特別永住者である旨
・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号

(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
・(一時庇護許可書に記載されている)上陸期間又は仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間

(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
    11:01 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

外国人住民に係る“住民基本台帳制度”

日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。

このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。

施行は入管法等改正法(※)の施行の日とされています。
※公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月頃が予定されています



●住民票の対象となる外国人住民●
 
 基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成することとしており、次の4つに区分されます。


(1)中長期在留者 (在留カード交付対象者)
・日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
・改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

(2)特別永住者
・入管特例法により定められている特別永住者。
・改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
・入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
・当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
・出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
・入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

    19:00 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top
プロフィール

ACROSEED(アクロシード)

Author:ACROSEED(アクロシード)
 ACROSEEDグループは、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、株式会社の4つの法人で構成されています。

 お客様の要望に応じてそれぞれの専門家がチームを組み、ワンストップでご要望にお応えします。

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