入国管理局での「専門士」の扱いが変わりました。
法務省は平成23年7月1日に法務省令の改正を行いました。
専門学校を卒業し「専門土」の称号を付与された外国人が在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるよう、就労目的での上陸許可基準の見直しが実施されました
【改正の趣旨】
従来、日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に日本で就職する場合は、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めていました。
一方、日本で就職することなく、一且帰国してしまった「専門士」については、「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり、これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。
平成22年9月に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、留学生支援のため専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまった場合でも、既に取得している「専門土」の資格をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされました。
今回の改正は、この閣議決定に基づき留学生の就職支援を行い、更にはそのことを通じて留学生の受入れ促進を図る一環として、一旦帰国してしまった「専門士」について上陸許可基準における学歴等を求める要件を緩和するものです。
【改正内容】
「技術」
「人文知識・国際業務」
「教育」
「特定活動」特定情報処理活動に係る
上記に係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し、平成23年7月1日から「専門士」であれば同要件を満たすこととなりました。
なお、省令の改正に合わせて法務省告示が新設されています。
この改正により専門士の称号を付与された専門学校卒業生が帰国してしまった場合でも、「技術」、「人文知識・国際業務」などの在留資格により入国が可能となり、日本での就職のチャンスが拡大します。
結果として外国人留学生の受入れが促進すると思われます。
専門学校を卒業し「専門土」の称号を付与された外国人が在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるよう、就労目的での上陸許可基準の見直しが実施されました
【改正の趣旨】
従来、日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に日本で就職する場合は、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めていました。
一方、日本で就職することなく、一且帰国してしまった「専門士」については、「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり、これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。
平成22年9月に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、留学生支援のため専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまった場合でも、既に取得している「専門土」の資格をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされました。
今回の改正は、この閣議決定に基づき留学生の就職支援を行い、更にはそのことを通じて留学生の受入れ促進を図る一環として、一旦帰国してしまった「専門士」について上陸許可基準における学歴等を求める要件を緩和するものです。
【改正内容】
「技術」
「人文知識・国際業務」
「教育」
「特定活動」特定情報処理活動に係る
上記に係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し、平成23年7月1日から「専門士」であれば同要件を満たすこととなりました。
なお、省令の改正に合わせて法務省告示が新設されています。
この改正により専門士の称号を付与された専門学校卒業生が帰国してしまった場合でも、「技術」、「人文知識・国際業務」などの在留資格により入国が可能となり、日本での就職のチャンスが拡大します。
結果として外国人留学生の受入れが促進すると思われます。