事業場外労働
労働基準法第38条の2に、
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」
という規定があります。
つまり、外回りの営業など事業場外で労働し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、
労働時間の算定が困難な場合に、一定の時間労働したものとみなす制度です。
以前、この件でACROSEEDの社労士が顧問先から相談を受けていました。
私の友人には、営業職に就いている人が多いのですが、時間外手当をもらっている人は、ほとんどいません。
私も経験ありますが、外回り後、帰社し社内で日報などの書類作成をしたりするのが一般的だと思いますが、
それらの社内業務も含めて所定労働時間働いたものとして取り扱うので、時間外業務はなく、結果として時間外手当が発生しないという事です。
このような運用方法については、色々と問題があると思います。
実際に、
「労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる」という通達も出されており、
営業職の時間外手当に関しては見直しが必要な企業も多いのではないでしょうか。
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」
という規定があります。
つまり、外回りの営業など事業場外で労働し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、
労働時間の算定が困難な場合に、一定の時間労働したものとみなす制度です。
以前、この件でACROSEEDの社労士が顧問先から相談を受けていました。
私の友人には、営業職に就いている人が多いのですが、時間外手当をもらっている人は、ほとんどいません。
私も経験ありますが、外回り後、帰社し社内で日報などの書類作成をしたりするのが一般的だと思いますが、
それらの社内業務も含めて所定労働時間働いたものとして取り扱うので、時間外業務はなく、結果として時間外手当が発生しないという事です。
このような運用方法については、色々と問題があると思います。
実際に、
「労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる」という通達も出されており、
営業職の時間外手当に関しては見直しが必要な企業も多いのではないでしょうか。