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ACROSEEDグループ・業務活動レポート

7-1-4

国際結婚の御相談の中でも多いのが、上陸特別許可についてです。

上陸特別許可については色々と定義されますが、それを説明するのは今回の主旨ではありません。
ごくわかりやすく、一般的に通じるだろうということで、
『オーバーステイ歴などで退去強制になった彼女を、何とか早く入国させる方法はないのか』という場合に言われるのが上陸特別許可です。

過去に不法残留したり不法滞在として退去強制処分を受けた方は、
本来は、退去強制処分で出国した日から5年、10年は上陸拒否事由に該当しますことから、
在留資格認定証明書の交付申請をしても残念ながら不交付となります。

しかし、特別な事情あり認められると在留資格認定証明書が交付されることがあります。

この在留資格認定証書の交付申請俗に上陸特別許可と呼ぶ事があります。

入管法5条該当者に対して特別に交付された『在留資格認定証明書』は、
それを見れば、それとわかります。

在留資格認定証明書の右上に赤い色の数字で7-1-4と記載されます。

以前は赤いマジックで記載されていました。
本日のクライアント様の場合は赤いスタンプ7-1-4と押されていました。

クライアント様にご報告を差し上げたところ、
最初は言葉を失うほど驚かれていました。
ご自分で申請されていたのですが駄目で、アクロシードにご来所されたお客様です。

7-1-4とは入管法第7条第1項第4号の該当者であること、つまりは「当該外国人が既に第5条第1項のいずれにも該当しないこと。」を意味します。

僕は上陸拒否に該当し『無いよ!』という語呂が気に入っています。

入国する際の飛行機の便などを入国管理局に予め伝えておかなければならない等の点が、
通常とは異なりますが、来日してからは通常のビザと全く同じです。


なお、同じ日に出た認定証明書の中で、出国命令制度を利用して帰国した方についてはこの7-1-4記載がありませんでした。
同じオーバーステイの案件だったのですが、結果が異なります。

在留特別許可が唯一最善の方法ではなく、
場合によっては一度帰国されて、クリアになってから手続きをするのも一考の余地ありです。


ACROSEED 行政書士 宮川 真史 と 投資・経営ビザをサポートさせていただいた社長
社長







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